【受付再開】2024年分確定申告の受付は年内で終了いたします

消費増税にともなう弊所の対応について

尾藤武英税理士事務所外観

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

2019年(令和元年)10月1日(火)より消費税率が10%に増税されます。
この点につきまして、弊所では以下のとおり対応させていただきます。

お客様より頂戴する顧問料や報酬について

  • 「2019年10月以降分」として頂戴する顧問料
  • 2019年10月以降に行うまたは完了したサービスに関する報酬

これらにつきましては、以下黄色ボックスに記載の例外を除き、本体価格とは別に10%の消費税を請求させていただきます。

顧問料が自動引き落としされているお客様につきまして、お客様の方で引き落とし金額変更の手続きを行っていただく必要はございません。

 
ただし、

  • 2019年3月31日までに受託契約を行っていた業務に関する報酬の請求が2019年10月以降となる場合
    (具体的には、2019年3月以前にお引き受けした相続税申告の業務完了が10月以降となる場合

につきましては、消費税の経過措置の適用対象となるため、上記にかかわらず8%の消費税を請求させていただきます。

当ウェブサイトでの料金表記について

当ウェブサイトは、お客様へのわかりやすさを優先し、料金はすべて消費税込みの金額を記載しております。
この金額につきましては、消費増税実施まで1ヶ月を切ったことから、一部の単発サービスを除き、既に税率10%での税込み表記へと変更させていただいております。

なお、税率8%表記を維持している一部の単発サービスにつきましても、
2019年10月以降実施分につきましては10%の消費税を請求させていただく形となります。

 
以上、ご理解を賜りますよう、どうぞ宜しくお願い申し上げます。