平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
2019年(令和元年)10月1日(火)より消費税率が10%に増税されます。
この点につきまして、弊所では以下のとおり対応させていただきます。
お客様より頂戴する顧問料や報酬について
- 「2019年10月以降分」として頂戴する顧問料
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2019年10月以降に行うまたは完了したサービスに関する報酬
これらにつきましては、以下黄色ボックスに記載の例外を除き、本体価格とは別に10%の消費税を請求させていただきます。
ただし、
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2019年3月31日までに受託契約を行っていた業務に関する報酬の請求が2019年10月以降となる場合
(具体的には、2019年3月以前にお引き受けした相続税申告の業務完了が10月以降となる場合)
につきましては、消費税の経過措置の適用対象となるため、上記にかかわらず8%の消費税を請求させていただきます。
当ウェブサイトでの料金表記について
当ウェブサイトは、お客様へのわかりやすさを優先し、料金はすべて消費税込みの金額を記載しております。
この金額につきましては、消費増税実施まで1ヶ月を切ったことから、一部の単発サービスを除き、既に税率10%での税込み表記へと変更させていただいております。
なお、税率8%表記を維持している一部の単発サービスにつきましても、
2019年10月以降実施分につきましては10%の消費税を請求させていただく形となります。
以上、ご理解を賜りますよう、どうぞ宜しくお願い申し上げます。