納税月報2024年2月号「ココが変わった!令和6年からの相続税・贈与税」

【寄稿しました】納税月報2024年2月号「ココが変わった!令和6年からの相続税・贈与税」

この度、納税協会が発行する納税月報2024年2月号に寄稿しました。
今回のテーマは「ココが変わった!令和6年からの相続税・贈与税」

過去2回はインボイス制度電子帳簿等保存制度がテーマでしたが、
今回3度目の依頼にして初めて、私の専門分野である相続税・贈与税について書かせていただくこととなりました。

相続税・贈与税の分野では今年(2024年)から様々な改正が入っています。
この記事では、その中でも特に重要性の高い

  • 相続時精算課税制度
  • 相続税の生前贈与加算
  • マンションの相続税評価

の3点について、それぞれの内容を図解などを交えながら解説しています。
納税月報2024年2月号「ココが変わった!令和6年からの相続税・贈与税」

納税月報2024年2月号「ココが変わった!令和6年からの相続税・贈与税」

計4ページにわたって掲載していただきました。
納税月報2024年2月号「ココが変わった!令和6年からの相続税・贈与税」

納税月報2024年2月号「ココが変わった!令和6年からの相続税・贈与税」

また、前回に続き今回も、通常の法人版のほか「納税月報個人版」にも同じものを掲載していただいております。(ありがたやー)
納税月報個人版2024年2月号

記事の内容は、以前書いた↓以下のブログ記事をベースとしています。
相続税贈与税は2024年からどう変わった?改正3本柱を解説

が、本原稿執筆時点で上の記事で言及していなかった「マンションの相続税評価」については今回1から書き上げました。
3つ前の納税月報(2023年11月号)でこの改正についての特集記事が既に出ていましたので、
そこに載っている内容はなるべく省き、
「こういうマンションを持っている人が改正の影響を受けるよ」
という点にフォーカスしたつもりです。
納税月報2024年2月号「ココが変わった!令和6年からの相続税・贈与税」

その後このテーマの内容を上の記事に追記の上、以下の記事も書きました。
マンションの相続税評価の改正について詳しく知りたい方はどうぞ。
2024年タワマン節税改正は京都市内や滋賀県内にも影響大!

↓少しでも噛み砕ければと表を作ってみたり…。
納税月報2024年2月号「ココが変わった!令和6年からの相続税・贈与税」

納税月報2024年2月号「ココが変わった!令和6年からの相続税・贈与税」

↓国税庁の資料から引用したり
(わかりやすさのためならパクれるものはパクるスタイル(^^;)
納税月報2024年2月号「ココが変わった!令和6年からの相続税・贈与税」

編集部の方には今回も、私が生み出した粗々の文章や図表を巧く「形」に仕上げていただき、感謝しております。

びとう
編集部は税理士じゃない人が1人でされているそうなんですが、
校正箇所や内容がいつも的確で、よく勉強されているなと感心します。

 
こちら、例によって関西圏限定での発行ですが、既に納税協会の会員さんのお手元にも届いているかと思います。
(私の元にも今日届きました)
また、半月遅れにはなりますが、↓以下の納税協会さんのサイトでも最新号として1ヶ月間掲載される予定です。
税の読み物|納税協会

最近は「納税協会の記事見たよ!」と声をかけていただく機会も増えてきました。
(って、その全員が同業者関連なのですが…笑)
なるべく一般の方向け目線で解説しておりますので、
同業者以外の会員の方も是非お目通しの上、少しでもお役立ていただけますと幸いです。

びとう
弊所では執筆やセミナー・研修の講師のご依頼も随時お受けしています。
詳しくは講師・執筆に関するサービスページをご覧ください。

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 京都の税理士・尾藤武英税理士事務所
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この記事を書いた人

税理士 尾藤武英

税理士 尾藤 武英(びとう たけひで)
京都市左京区下鴨で開業している税理士です。
過去に税理士試験の予備校で相続税を教えていた経験から、相続税が専門分野。Macユーザーで会計ソフトはクラウド推し。
事務所開業以来、自作ホームページ(ここ)や各種SNSなど、ネット上での情報発信にも力を入れています。
詳しいプロフィール(経歴や活動実績など)