2025年(令和7年)分の年末調整・確定申告から、所得税のいわゆる「年収の壁」が見直されています。
具体的には、以下の改正が行われたことにより、
「税金がかからない範囲」が広がり、「扶養に入れられる家族の所得要件」も緩和されました。
この記事では、これらの改正の内容やこれらが2025年(令和7年)分の年末調整・確定申告にどう影響するのかといった点について、
今後事業者がやるべきことや注意点にも触れつつ、詳しく解説してみます。
この記事を書いた人

税理士試験大手予備校の元講師で、事務所開業後は所得税などの研修会講師を数多く担当。
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所得税の基礎控除の引き上げ
まず1つ目は、所得税の基礎控除の引き上げです。
「ここまでは所得税がかからない」という基礎控除について、金額が48万円から58万円に引き上げられました。
また、合計所得金額が655万円以下の人については5万円〜37万円が上乗せされ、最大95万円となります。
(合計所得金額132万円超の上乗せは2025年、2026年の2年間限定)
ただし、合計所得金額が2,350万円超の人についてはこの改正は適用されません。
これらの内容をまとめると以下の表のようになります。
(太字の部分が改正)
合計所得金額 | 2025年・2026年の 基礎控除額 |
2027年以降の 基礎控除額 |
132万円以下 | 95万円 | |
132万円超 336万円以下 | 88万円 | 58万円 |
336万円超 489万円以下 | 68万円 | |
489万円超 655万円以下 | 63万円 | |
655万円超 2,350万円以下 | 58万円 | |
2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 | |
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | |
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | |
2,500万円超 | 0円 |
合計所得金額が132万円以下(収入が給与のみの場合年収2,004,000円未満)の人の場合、
従来48万円だった基礎控除額が95万円と、ほぼ倍に増えたことになります。
(そしてそれが2027年(令和9年)以降も継続します。)
(給与収入がある人については給与所得控除後の金額です。)
より詳しい解説は以下の記事をどうぞ。
合計所得金額とは?年末調整や確定申告の重要用語をわかりやすく解説
給与所得控除の引き上げ
2つ目は、給与所得控除の引き上げです。
サラリーマンの給料や賞与に対して適用される給与所得控除について、最低55万円だった控除額が65万円に引き上げられました。
こちらも、改正の内容を踏まえた給与所得控除額を表でまとめてみます。
(太字の部分が改正)
給与収入 | 給与所得控除額 |
190万円以下 | 65万円 |
190万円超 360万円以下 | 給与収入×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 | 給与収入×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 | 給与収入×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円 |
従来は給与収入が190万円以下の人についてさらに2つの区分に分かれていましたが、それより少しだけシンプルになりました。
所得控除の対象親族の所得要件の引き上げ
3つ目は、所得控除の対象親族の所得要件の引き上げです。
所得税では1つ目に紹介した基礎控除以外にも様々な「所得控除」があります。
(代表的な例は生命保険料控除、社会保険料控除など)
そのうち、配偶者控除や扶養控除など主に「人」に着目した所得控除において、対象となる親族などの所得要件が10万円引き上げられました。
具体的には、それぞれの所得控除に応じて以下のように要件が変更されています。
- ひとり親控除
生計を一にする子の総所得金額等(合計所得金額ではない)が58万円(2024年以前は48万円)以下であること - 勤労学生控除
本人の合計所得金額が85万円(2024年以前は75万円)以下であること - 障害者控除
障害者である配偶者や扶養している親族の合計所得金額が58万円(2024年以前は48万円)以下であること - 配偶者控除
配偶者の合計所得金額が58万円(2024年以前は48万円)以下であること - 配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額が58万円(2024年以前は48万円)超133万円以下であること - 扶養控除
扶養している親族の合計所得金額が58万円(2024年以前は48万円)以下であること
年収「103万円の壁」は「123万円の壁」へ
上記2つ、給与所得控除の引き上げ、所得控除の対象親族の所得要件の引き上げにより、いわゆる「年収の壁」は以下のように変わりました。
- 2024年(令和6年)以前…給与所得控除額55万円+合計所得金額48万円
=年収103万円以下の配偶者や扶養親族を控除対象にできる - 2025年(令和7年)以後…給与所得控除額65万円+合計所得金額58万円
=年収123万円以下の配偶者や扶養親族を控除対象にできる
と、従来より10万円+10万円=20万円分上限が引き上げられた形となります。
特定親族特別控除の新設
また、所得控除では上記に加えて新たに、
19歳〜22歳の大学生世代の子供を持つ親を対象とした「特定親族特別控除」が創設されています。
その年12月31日の時点で19歳〜22歳の子供を扶養している(=子供の合計所得金額が58万円以下である)場合、扶養控除として63万円が認められますが、
この適用の枠を広げよう=「子供が合計所得金額58万円を超えて働いても一定額の控除を認めてあげよう」という意図の改正です。
これにより、
- 子供の合計所得金額が58万円以下の場合…扶養控除(控除額は63万円)
- 子供の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合…特定親族特別控除(控除額は63万円〜3万円)
-
子供の合計所得金額が123万円超の場合…控除なし
と、子供の合計所得金額に応じて段階的に控除を受けられることになりました。
扶養控除・特定親族特別控除を踏まえた控除額を表にまとめると以下のようになります。
(新設された特定親族特別控除の部分を太字にしています)
子供の合計所得金額 | 親の所得控除額 (扶養控除・特定親族特別控除) |
58万円以下 | 63万円 |
58万円超 85万円以下 | 63万円 |
85万円超 90万円以下 | 61万円 |
90万円超 95万円以下 | 51万円 |
95万円超 100万円以下 | 41万円 |
100万円超 105万円以下 | 31万円 |
105万円超 110万円以下 | 21万円 |
110万円超 115万円以下 | 11万円 |
115万円超 120万円以下 | 6万円 |
120万円超 123万円以下 | 3万円 |
123万円超 | 0円 |

なんだかめちゃくちゃ細かく数字を刻んできてますが、
これにより、もし子供が働きすぎても、即・親の扶養から外れる心配はなくなったといえるでしょう。
【やるべきこと】2025年12月までに適用対象者の再確認を
なお、これらの変更(改正)はすべて2025年(令和7年)12月以降に実施する源泉徴収や年末調整から適用されます。
従業員やアルバイトに対して給与等の支払いをする事業者さんは、
従業員やアルバイトの中に今回の改正の影響を受ける人、具体的には
- 新たに扶養の対象となる親族(配偶者や子供など)はいないか
-
新たにひとり親控除や勤労学生控除を受けられる人はいないか
こうした確認を、2025年(令和7年)12月の給与の支給日の前日までに行いましょう。
また、該当する従業員やアルバイトがいる場合、その人から同日までに、その内容を記載した給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出を受けてください。
【注意点】2026年から源泉徴収税額表も変わります
また、今回の改正に伴い、事業者さんが給料や賞与から源泉徴収する所得税額も変わります。
2026年(令和8年)以降は↓新たな源泉徴収税額表を使って源泉徴収を行なっていくこととなります。
令和8年分 源泉徴収税額表|国税庁
源泉徴収不要の月額給与の金額が88,000円未満から105,000円未満になるなど内容が大幅に変更されていますので、
来年1月以降は現行のものを使用しないよう気を付けましょう。
2025年「年収の壁」変更点のまとめ
以上、この記事では所得税の「年収の壁」が今年からどう変わったのか、
そしてそれが2025年(令和7年)分の年末調整・確定申告にどう影響するのかについて、
給与などの支払いをする事業者がやるべきことや注意点も含めて詳しく解説してみました。
最後にもう一度、今回の変更点(改正点)をまとめておきます。
これらの改正により、いわゆる「103万円の壁」は以下のようになりました。
(パートやアルバイトによる収入がある配偶者や親族の場合)
- 給与所得控除額65万円+合計所得金額58万円
=年収123万円以下であれば所得税計算上の「扶養」に入れる
なお、今回の改正は所得税の話であり、
住民税については2026年以降、給与所得控除の引き上げ、所得控除の対象親族の所得要件の引き上げ、特定親族特別控除の新設の3つのみが適用されます。
(=所得税と同じような基礎控除の引き上げはされない)
参考URL京都市:令和8年度個人市・府民税に適用される税制改正(いわゆる年収の壁)について
また、社会保険の「扶養の基準」も抜本的な改正がされたわけではありません。
このあたりを含めて、「年収の壁」が今後どう変化していくのか。
今後の政局も含めて、引き続き注目していく必要がありそうです。
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)| 国税庁
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(例:合計所得金額58万円以下=年収123万円以下)