2017年5月から始まった「法定相続情報証明制度」。
2018年の4月からは「法定相続情報一覧図」の相続税の申告書への添付が可能になり、我々税理士にとっても身近な書類になりました。
私も、これ以降に提出した相続税の申告書にはすべてこの一覧図を添付しています。
この記事では、
「自分で相続登記や預金・株の名義変更をするために一覧図を取ってみたい!」
という方のために、「法定相続情報一覧図」を取得するまでの流れを、私自身の経験も交えつつまとめてみます。
「法定相続情報証明制度って何?」など、基本的な情報は以下の別記事をご覧ください。
法定相続情報一覧図が相続税申告書に添付可能に!

税理士・尾藤 武英(びとう たけひで)
過去に税理士試験の予備校で相続税を教えていた経験から、相続税が専門分野。
事務所開業以来、相続税や贈与税の申告、相続税対策など、相続税に関する業務を多数行っています。
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このページの目次
法定相続情報一覧図を自分で取得するまでの全体像
「法定相続情報一覧図」を取るためには、いろんな書類を揃えた上で、登記所(法務局)に行って交付の申出をする必要があります。
一覧図が自分の手元に来るまでの流れをまとめてみると↓こんな感じです。
【法定相続情報一覧図を取得するまでの流れ】
1:戸籍謄本など、申出に必要とされる書類を集める
↓
2:法定相続情報一覧図を自分で作る
↓
3:「法定相続情報一覧図の保管および交付の申出書」に記入する
↓
4:1〜3の書類を登記所(法務局)に提出する
↓
5:交付された法定相続情報一覧図を受け取る
以下、1つずつ見ていきましょう!
1:戸籍謄本など、申出に必要とされる書類を集める
まずやらなきゃいけないのは、申出のために必要な書類の収集です。
ここで集めた書類に書かれている情報をもとに2の一覧図や3の申出書を作成しますので、これをやらなきゃ全てが始まりません。
どんな書類が必要かは法務局のホームページに以下のPDFデータがあがっています。
必ず用意する書類/必要となる場合がある書類 (PDF形式 : 151KB)
この内容を↓以下に載せてみると。
- 【必ず用意する書類】
- 被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
(出生から亡くなるまでの連続したものが必要) - 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
- 相続人の戸除籍謄本
(現在の最新のものでOK) 申出人(相続人の代表となって手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類
(運転免許証のコピー、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票の写しなど)- (法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)
各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し) - (委任による代理人が申出の手続をする場合)
- 委任状
- (親族が代理する場合)
申出人と代理人が親族関係にあることがわかる戸籍謄本(①又は③で代用可) - (資格者代理人が代理する場合)
資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等
(②の書類を取得することができない場合)
被相続人の戸籍の附票
【必要となる場合がある書類】
このリストに基づいて、必要な書類を1つづつ収集していきましょう。
「自分で取る」という方の場合、①〜⑤(一覧図に住所を載せない場合は⑤は不要、②が無い場合は⑦)だけ揃えればOKです。
原本還付されるもの・されないもの
ちなみに、申出にあたって法務局に提出する上の書類の大半は、一覧図の発行が終わったらそのまま返してくれます。
(業界用語(?)では「原本還付」とか言ったりします。)
具体的には、①、②、③、⑤、⑦の書類は一覧図を受け取る際に一緒に返してくれますので、これらについては、ここで使ったあと他の相続手続で使う、ということも可能です。
…と、番号だけ言われてもピンと来ないと思いますので、上のリストに基づいて原本還付されるもの・されないものを整理してみます。
- 【必ず用意する書類】
- 被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本→原本還付される
- 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票→原本還付される
- 相続人の戸除籍謄本→原本還付される
申出人(相続人の代表となって手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類→原本還付されない
- 各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)→原本還付される
- 委任による代理人が申出の手続をする場合の書類→原本還付されない
被相続人の戸籍の附票→原本還付される
【必要となる場合がある書類】
というわけで、「④申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類」と「⑥委任による代理人が申出の手続をする場合の書類(委任状など)」は原本還付はありませんので要注意です。
亡くなった人の戸籍謄本はどのみち1度は取らなきゃいけない!
と、ここまで話を進めてきた中で、おそらく↓こんなことを思う方も多いのではないかと…。

あのー、上の中に「①被相続人の戸除籍謄本」ってあるんですけど。
…亡くなった人の戸籍謄本、いるの??
はい、そうなんです(^^;
というのも、実は、法務局が発行する「法定相続情報一覧図」って、
「自分で作った一覧図に対して法務局が『これで正しい』とお墨付きを与えるもの」
なんです。
なので、次の2にあるように、元となる一覧図は自分で作らなきゃいけないですし、
それを作るために、そして、その作ったものが正しいものであると確認するためにも、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)は絶対に必要です。
つまり、これを使おうが使うまいが、亡くなった人の戸籍謄本はどのみち1度は取らなきゃいけないってことですね。
「亡くなった人の戸籍謄本を取らなくても済む便利な制度」
というわけではないので、その点誤解のないようにお願いします!
2:法定相続情報一覧図を自分で作る
というわけで、上の1で必要な書類を集め終わったら、お次は一覧図を自分で作ります。
↓こんなのを作りなさいとのことです。
(引用元:法務省|〜法定相続情報証明制度について〜[PDF])
フォーマットは↓以下の法務局のホームページにたくさんあがっていますので、ご自身の状況に当てはまるものをダウンロードしてください。
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例:法務局
1で集めた書類を確認しながら、正確に作成しましょう。
ここで作る図がそのままコピーされて「法定相続情報一覧図」に乗っかってきますので、記載もれや誤字脱字などは絶対にないように!
3:「法定相続情報一覧図の保管および交付の申出書」に記入する
さらに、法務局に提出する「法定相続情報一覧図の保管および交付の申出書」に必要事項を記入します。
申出書は以下のリンク先に様式と記入例があがっています。
法定相続情報一覧図の保管および交付の申出書 様式(WORD形式) (Word形式)
法定相続情報一覧図の保管および交付の申出書の記入例 (PDF形式)
4:1〜3の書類を登記所(法務局)に提出する
ここまできたら、お次は1〜3で揃えたり作ったりした書類を全て揃えて登記所(法務局)に提出します。
提出先の登記所は、以下の地を管轄する登記所のどれかを選択することが可能です。
- 亡くなった人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
- 亡くなった人の最後の住所地
- 申出人の住所地
亡くなった人名義の不動産の所在地
全国の登記所の場所などは以下のページ以降のリンクで調べることができます。
法務省:法務局・地方法務局所在地一覧
各法務局のホームページ:法務局
持参または郵送で書類を提出しましょう!
提出すれば↓こんな書類が渡されます。(窓口での受け取りを希望した場合)
京都地方法務局の場合、だいたい3営業日程度で発行されることが多いようです。
場所によっては1週間以上かかることもあるようなので、日程に余裕を持って動くことをオススメします。
5:交付された法定相続情報一覧図を受け取る
提出した書類に不備があれば登記所から連絡がきますが、それが無ければ「一覧図」は無事完成です。
指定された日時以降に受け取ることができます。
なお、窓口で受け取りの際は申出書に押印した印鑑の持参をお忘れなく!
(受取り時に受取書に自署押印する必要があるため)
また、郵送での受け取りを希望する場合は、返信用封筒と郵便切手の準備を忘れなく!
お疲れ様でした(^^
法定相続情報一覧図を自分で取得する方法のまとめ
最後に、一連の流れをもう一度まとめておきます。
【法定相続情報一覧図を取得するまでの流れ】
1:戸籍謄本など、申出に必要とされる書類を集める
↓
2:法定相続情報一覧図を自分で作る
↓
3:「法定相続情報一覧図の保管および交付の申出書」に記入する
↓
4:1〜3の書類を登記所(法務局)に提出する
↓
5:交付された法定相続情報一覧図を受け取る
慣れない方にとっては、
「1:戸籍謄本など、申出に必要とされる書類を集める」
と
「2:『法定相続情報一覧図』を自分で作る」
のハードルがやっぱり高いのかな、と思います。
(特に2の一覧図の作成が…でしょうか)
ただ、「自分で相続登記をやっちゃおう!」と考えている方なら、
集めなきゃいけない書類自体は相続登記の場合とほぼ同じなので、意外と抵抗なくできちゃうハズです。
この記事がそんなあなたのお役に少しでも立てば嬉しいです!
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この記事を書いた人

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