2022年12月16日、令和5年度の税制改正大綱が政権与党から発表されました。
防衛費の財源云々がマスコミを騒がせていた中、私の注目は相続税・贈与税の分野です。
数年前から「いつかはやるでー」と大綱内に明記されていた
「資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築(≒相続贈与の課税の一体化)」
がついに動き出すことになりました。
また、居住用のマンションを利用した過剰とも言える相続対策に「待った」をかける目的で、
居住用マンションの相続税評価額の計算方法(≒相続税・贈与税の課税上の評価方法)についても見直しが入りました。
今回の改正によって大きく変わるのは以下の3つです。
- 相続時精算課税制度…基礎控除110万円創設など、デメリットが多少軽減される
- 相続税の生前贈与加算…加算される生前贈与の年数が過去3年から7年に延長
- マンションの相続税評価の適正化…要件に当てはまる居住用マンションについて「区分所有補正率」を乗じて評価額を調整する
いずれも2024年(令和6年)以降の相続贈与から改正後の内容が適用されます。
この記事では、令和5年度の税制改正大綱に書かれているこれらの内容を詳しく解説します。
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このページの目次
相続時精算課税制度の使い勝手の向上
まず1つ目は、相続時精算課税制度についてです。
(ここがあやふやな方はまずは↑この記事をお読みください)
この相続時精算課税制度について、
「少しでもそのデメリットを解消して使い勝手を良くしよう!」というわけで、以下の2つの改正が入ります。
基礎控除110万円の創設
まず1つ目は、相続時精算課税独自の基礎控除(110万円)の創設です。
改正の背景(改正前の問題点)
現状、相続時精算課税制度には暦年贈与のような基礎控除はありません。
なので、この制度を選んだ場合、たとえもらった金額が1円であっても、
対象の贈与者から財産をもらった年には必ず贈与税の申告が必要でした。
(該当の解説ページはこちら)
改正の内容
年間110万円までは申告不要とする基礎控除が新設されます。
また、この基礎控除はその後の相続の際にも適用され、
相続税の課税対象は基礎控除後の残額のみ(=年間110万円を超える部分として過去に贈与税の申告をしていた部分のみ)でOKとなります。
暦年贈与が基礎控除内の金額も相続税の課税対象としている(詳しくは別記事にて)のに対し、
精算贈与の基礎控除は相続税の課税対象からも外せるということで、
暦年と精算で違いを設けてきました。
(=2023年までの贈与に対しては現状の「たとえ1円であっても申告が必要+相続税の課税対象」は変わらず適用される)
精算贈与後に災害で被害を受けた土地建物への配慮
2つ目は、精算贈与で取得した土地建物が災害にあった場合の相続時の配慮です。
改正の背景(改正前の問題点)
現状の相続時精算課税の大きなデメリット(になりうる特徴)の1つとして、
「贈与時の価値相当額で相続税が計算されること」があります。
贈与時から相続時までにその財産の価値が上昇している場合はオイシイんですが、
その逆のケース、つまり相続時に価値が下がっている場合でも、足すのはあくまでも贈与時の値段です。
これは極端な話、たとえ使い込んだり火事で燃えたりなどで相続時にその財産が無くなっていようが、その財産があるものとして、贈与時の値段で足されてしまうということです。
- 一度選択すると撤回できない
-
(何十年前であろうが)選択後のすべての贈与財産が相続財産に足される
という精算贈与の他の特徴とも相まって、相続時精算課税は時の経過とともに価値が変動するリスクのある財産(株式や不動産)には向かないという面がありました。
(該当の解説ページはこちら)
改正の内容
この取り扱いについて、
災害で一定の被害を受けた土地建物については、相続税の課税対象額(=贈与時の価値相当額)からその被害相当額を減額できることとなりました。
ただ、この改正の対象はあくまでも「災害で被害を受けた土地建物」限定なので、
単に「地価が下がった」とか「火の不始末で燃えた」「使い込んで無くなった」なんてケースへの手当ては引き続きありません。
資産価値が目減りした場合のリスクが完全になくなるわけではない点には要注意です。
(=贈与を受けた時期は問わない(贈与年が2023年以前でも対象となる))
以上が1つ目の柱、相続時精算課税制度の改正点2点の紹介でした。
これらの点について国税庁が公表している解説図表も↓以下に載せておきますので、参考にされてみてください。
相続税の生前贈与加算年数の延長(3年から7年へ)
2つ目の柱は、暦年贈与を選択していた場合に適用される相続税の生前贈与加算についてです。
(「よー知らん」という方はまずは↑こちらをどうぞ)
この生前贈与加算について、現状「相続開始日(=亡くなった日)前3年以内」とされている加算対象期間が7年に延長されます。
ただし、今回延長される期間中(4年前〜7年前)に贈与された財産については、その金額のうち100万円を除いた残額のみが加算の対象とされます。
適用開始は2024年(令和6年)1月1日以降の贈与から
ここで押さえておきたいのは、いつから7年に延長されるのかという点です。
この改正は2024年(令和6年)1月1日以後に贈与する財産にかかる相続税で適用があります。
つまり、わかりやすく言い換えると
- 相続開始日が2026年(令和8年)12月31日より前の場合
…今と変わりなし(3年内に贈与を受けた財産のみを加算) - 相続開始日が2027年(令和9年)1月1日〜2030年(令和12年)12月31日の間の場合
…3年内の贈与財産に加えて、2024年1月1日以後に贈与を受けた財産のうち合計100万円超の金額を加算 -
相続開始日が2031年(令和13年)1月1日より後の場合
…3年内の贈与財産に加えて、4年前から7年前の間に贈与を受けた財産のうち合計100万円超の金額を加算
このように、改正前(=2023年まで)の贈与財産が3年を超えて加算されることがないよう、段階的に7年に引き上げられていく予定です。
(わかりやすく書いたつもりが逆にややこしい??(笑))
この辺は国税庁が公表している解説図表↓を見ていただいた方がわかりやすいかもしれません。
生前贈与加算を避ける目的で相続対策をするなら早めの対応は必至でしょうか…。
改正を受けての精算贈与と暦年贈与の違い(相続税の計算にどう影響?)
今回の改正を受けて、相続税の課税対象となる財産について精算贈与と暦年贈与では以下の表のような違いが生まれることとなります。
太字が今回の改正により変更された部分です。
なんだかめっちゃややこしくなりましたが、それぞれの制度の取り扱いの違いをしっかりと把握しておきたいところです。
- 基礎控除相当額の相続税課税なし
- 土地建物限定とはいえ、災害を受けた場合相続税で課税される金額が減免される
これら2点の「精算贈与にあって暦年贈与にないおいしいポイント」が誕生することになりました。
大綱曰く「資産移転の時期の選択により中立的な税制」として精算贈与を推したい、という財務省の意図が垣間見える差別化…なんでしょうか??
その他の改正項目(マンションの相続税評価の適正化など)
主な改正は以上の2点ですが、そのほか大綱に挙がっている相続税・贈与税関連の改正項目も紹介しておきます。
- 教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置の延長
教育資金贈与の非課税は3年、結婚・子育て資金の非課税は2年、それぞれ適用期限が延長されます。
関連記事合計所得金額を要件とする贈与税の3つの「非課税特例」 -
マンションの相続税評価の適正化
現状のマンションの相続税評価額の計算方法について、市場価格との乖離を埋める方向での改正を検討?
関連記事建物(家屋・倉庫など)の相続税評価の方法【自用・貸家・賃貸割合】
注目は2つ目の「マンションの相続税評価の適正化」ですね。
タワーマンションなど固定資産税評価額と市場価格の差が著しい・投機性の高い建物について、
現状の方法とは別の新たな評価方法が出てくるかもしれません。
その後、一定の要件に当てはまる高層の居住用マンションについて相続税評価額が最低でも市場価格の6割となるよう、評価方法が改正されました。
詳しい内容は以下の国税庁公表のPDFをご覧ください。
「居住用の区分所有財産」の評価が変わりました | 国税庁
2024年からの相続税・贈与税改正のまとめ
以上、この記事では「2024年(令和6年)から相続税と贈与税はこう変わる」と題して、
先日発表された、令和5年度の税制改正大綱に書かれている内容を詳しく解説してみました。
もう一度、今回の改正の大きな2つの柱を紹介しておきます。
- 相続時精算課税制度…基礎控除110万円創設など、デメリットが多少軽減される
- 相続税の生前贈与加算…加算される生前贈与の年数が過去3年から7年に延長
- マンションの相続税評価の適正化…要件に当てはまる居住用マンションについて「区分所有補正率」を乗じて評価額を調整する
これらのうち最初の2つは、冒頭にも書いたように、ここ数年の税制改正大綱で「いつかはやるでー」と明記されていた
「資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築(≒相続贈与の課税の一体化)」
への第一歩と呼べるものです。
ここに至るまでのここ数年の政府税制調査会の議論や今回の改正の内容を見るに、
これはあくまでも↑上の目的を果たすための第一段階。
これを1つのきっかけとして、今後どのように相続税や贈与税の課税の仕組みが変わっていくのか、それともいかないのか。(なんか←こっちに行きそうな気もしますが(^^;)
相続税の申告を生業とする一(いち)税理士としても、注目し続けていきたいと思います。
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税理士・尾藤 武英(びとう たけひで)
過去に税理士試験の予備校で相続税を教えていた経験から、相続税が専門分野。
事務所開業以来、相続税や贈与税の申告、相続税対策など、相続税に関する業務を多数行っています。
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