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2024年から相続税と贈与税はこう変わる〜令和5年度税制改正を解説〜

2024年から相続税と贈与税はこう変わる〜令和5年度税制改正を解説〜

2022年12月16日、来年度の税制改正大綱が政権与党から発表されました。

防衛費の財源云々がマスコミを騒がせていた中、私の注目は相続税・贈与税の分野です。
数年前から「いつかはやるでー」と大綱内に明記されていた
「資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築(≒相続贈与の課税の一体化)」
がついに動き出すことになりました。

今回の改正によって大きく変わるのは主に以下の2つの規定です。

いずれも2024年(令和6年)以降の相続贈与から改正が入ります。
この記事では、令和5年度の税制改正大綱に書かれているこれらの内容を詳しく解説します。

びとう
【この記事は私が書きました】
税理士・尾藤 武英(びとう たけひで)
京都市左京区で開業している税理士です。
過去に税理士試験の予備校で相続税を教えていた経験から、相続税が専門分野。
事務所開業以来、相続税や贈与税の申告相続税対策など、相続税に関する業務を多数行っています。
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相続時精算課税制度の使い勝手の向上

まず1つ目は、相続時精算課税制度についてです。

相続時精算課税がどんな規定なのかは「相続時精算課税制度とは【要件・手続き・デメリットを解説】」という別記事で詳しく解説しています。
(ここがあやふやな方はまずは↑この記事をお読みください)
が、↑タイトルに「デメリット」と入れてしまうぐらい、使い勝手の悪い制度として有名です(^^;

この相続時精算課税制度について、
「少しでもそのデメリットを解消して使い勝手を良くしよう!」というわけで、以下の2つの改正が入ります。

基礎控除110万円の創設

まず1つ目は、相続時精算課税独自の基礎控除(110万円)の創設です。

改正の背景(現状の問題点)

現状、相続時精算課税制度には暦年贈与のような基礎控除はありません。
なので、この制度を選んだ場合、たとえもらった金額が1円であっても、
対象の贈与者から財産をもらった年には必ず贈与税の申告が必要
となります。
該当の解説ページはこちら

改正の内容

年間110万円までは申告不要とする基礎控除が新設されます。
また、この基礎控除はその後の相続の際にも適用され、
相続税の課税対象は基礎控除後の残額のみ(=年間110万円を超える部分として過去に贈与税の申告をしていた部分のみ)でOKとなります。

暦年贈与が基礎控除内の金額も相続税の課税対象としている(詳しくは別記事にて)のに対し、
精算贈与の基礎控除は相続税の課税対象からも外せるということで、
暦年と精算で違いを設けてきました。

びとう
基礎控除を設けた意図は「こうすれば金額の細かい贈与を申告する手間も省けるでしょ?」って感じだと思うんですが、
だからって、暦年贈与と精算贈与でその後の相続時に違いを設ける理由はどこにあるんですかね…?
(個人的には、暦年贈与も基礎控除内は加算対象外にして欲しいです(^^;)
この改正は、2024年(令和6年)1月1日以後に贈与される財産について適用されます。
(=2023年までの贈与に対しては現状の「たとえ1円であっても申告が必要+相続税の課税対象」は変わらず適用される)

精算贈与後に災害で被害を受けた土地建物への配慮

2つ目は、精算贈与で取得した土地建物が災害にあった場合の相続時の配慮です。

改正の背景(現状の問題点)

現状の相続時精算課税の大きなデメリット(になりうる特徴)の1つとして、
「贈与時の価値相当額で相続税が計算されること」があります。

贈与時から相続時までにその財産の価値が上昇している場合はオイシイんですが、
その逆のケース、つまり相続時に価値が下がっている場合でも、足すのはあくまでも贈与時の値段です。
これは極端な話、たとえ使い込んだり火事で燃えたりなどで相続時にその財産が無くなっていようが、その財産があるものとして、贈与時の値段で足されてしまうということです。

なので、時の経過とともに価値が変動するリスクのある財産(株式や不動産)は相続時精算課税には向かないというのが定説でした。
該当の解説ページはこちら

改正の内容

この取り扱いについて、
災害で一定の被害を受けた土地建物については、相続税の課税対象額(=贈与時の価値相当額)からその被害相当額を減額できることとなりました。

びとう
逆にいえば、今の規定ではたとえこういうことがあっても贈与時の価額で相続税が課税されてしまうんですよね…(^^;

ただ、この改正の対象はあくまでも「災害で被害を受けた土地建物」限定なので、
単に「地価が下がった」とか「火の不始末で燃えた」「使い込んで無くなった」なんてケースへの手当ては引き続きありません。
資産価値が単純に目減りした場合のリスクが完全になくなるわけではないので、
「変わるとは言っても、本質はそれほど変わらんよね?」というのが個人的な印象です。

この改正は、2024年(令和6年)1月1日以後に生ずる災害で被害を受ける場合に適用されます。
(=贈与を受けた時期は問わない(贈与年が2023年以前でも対象となる))

以上が1つ目の柱、相続時精算課税制度の改正点の紹介でした。

 

相続税の生前贈与加算年数の延長(3年から7年へ)

2つ目の柱は、相続税の生前贈与加算についてです。

生前贈与加算については「相続税の生前贈与加算とは?死亡前の贈与財産にも相続税がかかるかも!?」という記事で解説しています。
(「よー知らん」という方はまずは↑こちらをどうぞ)

この生前贈与加算について、現状「相続開始日(=亡くなった日)前3年以内」とされている加算対象期間が7年に延長されます。
また、今回延長される期間中(4年前〜7年前)に贈与された財産については、その金額のうち100万円を除いた残額のみが加算の対象とされます。

適用開始は2024年(令和6年)1月1日以降の贈与から

ここで押さえておきたいのは、いつから7年に延長されるのかという点です。
この改正は2024年(令和6年)1月1日以後に贈与する財産にかかる相続税で適用があります。
つまり、わかりやすく言い換えると

  • 相続開始日が2027年(令和9年)1月1日より前の場合
    …今と変わりなし(3年内に贈与を受けた財産のみを加算)
  • 相続開始日が2027年(令和9年)1月2日〜2031年(令和13年)1月1日の間の場合
    …3年内の贈与財産に加えて、2024年1月1日以後に贈与を受けた財産のうち合計100万円超の金額を加算
  • 相続開始日が2031年(令和13年)1月2日より後の場合
    …3年内の贈与財産に加えて、4年前から7年前の間に贈与を受けた財産のうち合計100万円超の金額を加算

ということですね。
(わかりやすく書いたつもりが逆にややこしい??(笑))

びとう
とりあえず、2027年以降に相続がある場合は現状の3年では収まらなくなる(そして2031年には完全体(?)へ)ということです。
生前贈与加算を避ける目的で相続対策をするなら早めの対応は必至ですね。
(とはいえ、いくら来年中は期間延長の対象外だからって、来年まとめて贈与するわけにもいかないし…。加減が難しいですよね)

その他の相続税・贈与税の改正項目

主な改正は以上の2点ですが、そのほか大綱に挙がっている相続税・贈与税関連の改正項目も紹介しておきます。

注目は2つ目の「マンションの相続税評価の適正化」ですね。
タワーマンションなど固定資産税評価額と市場価格の差が著しい・投機性の高い建物について、
現状の方法とは別の新たな評価方法が出てくるかもしれません。

令和5年度相続税・贈与税の税制改正のまとめ

以上、この記事では「2024年(令和6年)から相続税と贈与税はこう変わる」と題して、
先日発表された、来年度の税制改正大綱に書かれている内容を詳しく解説してみました。

もう一度、今回の改正の大きな2つの柱を紹介しておきます。

冒頭にも書いたように、今回の改正はここ数年の税制改正大綱で「いつかはやるでー」と明記されていた
「資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築(≒相続贈与の課税の一体化)」
への第一歩と呼べるものです。

ここに至るまでのここ数年の政府税調の議論の内容や今回の改正内容を見るに、
これはあくまでも↑上の目的を果たすための第一段階。
これを1つのきっかけとして、今後どのように相続税や贈与税の課税の仕組みが変わっていくのか、それともいかないのか。(なんか←こっちに行きそうな気もしますが(^^;)

相続税の申告を生業とする一(いち)税理士としても、注目し続けていきたいと思います。


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この記事を書いた人

税理士 尾藤武英

税理士 尾藤 武英(びとう たけひで)
京都市左京区下鴨で開業している税理士です。
過去に税理士試験の予備校で相続税を教えていた経験から、相続税が専門分野。
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