2019年からの民法(相続法)改正。6つのポイントを徹底解説

2018年(平成30年)、民法の「相続法」と呼ばれる分野で40年ぶりとも言われる大きな改正が入りました。
改正条文は2018年7月に成立・公布されていて、2019年1月以降順次施行(適用が開始)されています。

この記事では、この改正民法について、相続税申告をメイン業務とする税理士の視点から

  • 改正に至った問題点や背景
  • 具体的にどこがどう変わるのか
  • いつから適用が開始されるのか

を、それぞれの項目ごとにまとめてみます。

この記事を書いた人


税理士 尾藤武英
税理士 尾藤 武英(びとう たけひで)
京都市左京区下鴨で開業している税理士です。
過去に税理士試験の大手予備校で相続税を教えていた経験から、相続税が専門分野。
事務所開業以来、相続税や贈与税の申告、相続税対策、相続税贈与税をテーマとした研修会の講師など、相続税に関する業務を多数行っています。
詳しいプロフィール(経歴や活動実績など)
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民法相続法改正:6つの分野で改正が入ります

今回の改正法の正式な名称は
「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」
と言います。

その名のとおり、「民法」という法律と「家事事件手続法」という法律の2つに改正が入りました。
(ただ、大半が民法の改正で、家事事件手続法が絡むのは1ヶ所のみです。)

民法というのは、我々が日常生活や事業を行う上で最低限必要なルールを定めている法律です。
様々な分野についてのルールを定めていて、そのうちの1つに、「相続法」と呼ばれる人の相続に関する定めがあります。

今回、この相続法に40年ぶりとも言われる大改正が入りました。

40年ぶりの大改正の理由は?

40年も変えていなかった法律をなぜ今回変えることになったのか。

そのきっかけは、
平成25年9月に最高裁判所が示した、
「嫡出でない子(愛人の子など)の法定相続分が実子の半分なのは憲法違反だ」
という判決です。

これを受けて、平成25年12月、実子と非嫡出子の法定相続分を同じとする民法の改正が入りました。
法務省:民法の一部が改正されました

こうした流れの中で、

子供の権利も確かに大事だけど、高齢化が進む配偶者(妻または夫)の権利保護も同じぐらい大事ですよね?
これを機に、相続をめぐる紛争が少しでも少なくなるように民法の規定を見直しません?

という機運が高まり、結果、今回の改正に至った、というわけです。

民法相続法改正の柱は6つ

上の流れを受けて行われる今回の民法の改正。
その柱は以下の6つです。

    = 改正新民法の6つの柱 =

  1. 配偶者の居住権を保護するための方策
  2. 遺産分割に関する見直し
  3. 遺言制度に関する見直し
  4. 遺留分制度に関する見直し
  5. 相続の効力に関する見直し
  6. 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

これら6つの柱を踏まえて、改正項目を全て列挙してみると↓こんな感じになります。

1つずつ順番に解説していきます!

1.配偶者の居住権を保護するための方策

まず1つ目の柱は、「配偶者の居住権を保護するための方策」です。

これは、亡くなった人(=被相続人)と同居していた配偶者が、被相続人の死亡後も、元々住んでいたマイホームに引き続き住める権利を法律上与えよう、というものです。

これにより、もし、そのマイホームを他の相続人やそれ以外の第三者が承継して、その人から
「この家は俺のものだからサッサと出ていけ」
と言われたとしても、一定期間中は出て行く必要はない(その家に住み続ける権利が法律上保護される)ことになります。

この「配偶者が住み続ける権利」には期間の長さに応じ、

  • 配偶者短期居住権…相続開始から比較的短期の間、マイホームに住む権利
  • 配偶者居住権…ある程度の長期間、マイホームに住み続ける権利

の2種類があります。

配偶者短期居住権とは?

まず、「配偶者短期居住権」ですが、こちらは、被相続人が亡くなった直後に必然的に生じる権利、という位置付けです。

配偶者が、被相続人の生前に、被相続人所有の建物(マイホーム)に住んでいたことを前提に、

  1. マイホームが配偶者を含めた相続人の間で遺産分割の対象になる場合
    遺産分割が確定するまでの間または相続開始時から6ヶ月経過のいずれか遅い日まで
  2. 遺言などで配偶者以外の第三者が取得する、配偶者が相続放棄しているなど、マイホームを配偶者が相続する可能性がない場合(❶以外の場合)
    …マイホームを承継した人から「自分が取得したから明け渡せ」と言われた日から6ヶ月以内

それぞれの間、配偶者の住む権利が法律上保護されます。

…ごちゃごちゃしていてわかりにくいかもですが、端的に言うと、どちらの場合であれ、
同居していた被相続人が亡くなってから最低6ヶ月の間は、配偶者は引き続きその家に住む権利が保障される、ということです。

びとう
こういう権利を法律で保障する必要があるということは、実際こんな例(出て行けと言われる)があるということなんでしょうね…。

 
次に紹介する「配偶者居住権」との違いは、あくまでも相続開始後一定期間で消える権利である、ということ。
なので、財産性はない(「財産」と呼べるほどの価値はない)という位置付けになっています。

より詳しい内容が知りたい方は、以下の法務省発行のPDFをご覧ください。
配偶者の居住権を短期的に保護するための方策 (配偶者短期居住権)

配偶者居住権とは?

一方、「配偶者居住権」は、配偶者短期居住権よりも長期間(基本は終身)配偶者がマイホームに住む権利を保護しようというものです。

その特徴を列挙すると。

    = 配偶者居住権の主な特徴 =

  • 基本、終身(配偶者が亡くなるまで)配偶者がマイホームに住む権利が保護される。
  • 民法上の財産の一種とされる(「財産性がある」)ため、配偶者は遺産分割を経てこの権利を取得できる。
    また、被相続人が遺言で配偶者にこの権利を取得させることもできる。
  • 配偶者は、マイホームに住むことはもちろん、そこを使って収益を上げる(事業をする、他人に貸すなど)ことも可能。
  • 配偶者居住権を取得した場合、その設定の登記が必要
  • 配偶者居住権は他人に譲渡することはできない
  • マイホームの所有者の承諾さえ得られれば、配偶者はマイホームの改築や増築、マイホームを第三者に使用収益させることも可能。

など、通常の賃貸借で借主が得る権利とほぼ同等の権利が配偶者に保障されます。

より詳しい内容が知りたい方は、以下の法務省発行のPDFをご覧ください。
配偶者の居住権を長期的に保護するための方策(配偶者居住権)

相続税実務への影響は?(配偶者居住権が財産評価の対象に!)

この権利が導入されることで税理士として気になるのは、これが相続税実務にどう影響するのか?ということです。

民法上「財産」の一種と位置付けられるということは、
相続税の計算でも、配偶者居住権は土地建物などと同じ「1個の財産」という位置付けになり、その価値を計算する(=財産評価をする)必要が出てくることになります。

また、配偶者居住権を得ていた配偶者がその後死亡した場合のマイホーム所有者への課税の可能性(※難しい話なのでここでの解説は省略します)なども、個人的には気になるところです。

この辺については、(この記事を書いたあとに公表された)平成31年度の税制改正大綱やその後公開された改正法にて方向性が示されています。
詳しい内容は↓以下の2つの記事にて解説しています。

いつから施行?【施行日は2020年4月1日】

配偶者短期居住権、配偶者居住権ともに、2020年4月1日から施行されます。
今回紹介している改正の中で最も施行日が遅くなっていますので注意が必要です。

 
以上、ここまでが、1つ目の柱である「配偶者の居住権を保護するための方策」の具体的な内容でした。

 

2.遺産分割に関する見直し

2つ目の柱は、「遺産分割に関する見直し」です。
この括りでは、以下の4つの改正点があります。

  1. 配偶者保護のための方策(居住用不動産の持戻し免除)
  2. 遺産分割前に預貯金を払い戻すことを可能とする制度の創設
  3. 遺産分割前に遺産が処分された場合の遺産の範囲の明確化
  4. 「一部分割」の明文化

税理士は遺産分割協議に関わることはできませんが、
相続税の計算と混同しやすい項目や税理士実務で関わりの深い項目も多いため、
どれも要チェックと言えます。

2-1.配偶者保護のための方策(居住用不動産の持戻し免除)

1つ目の改正点のテーマは、上で紹介した配偶者居住権同様、「遺された配偶者の保護」です。

【前提】贈与・遺贈で取得した財産は全て持戻しの対象となる

本題に入る前に、まずは前提からお話しします。

民法では、相続人が、亡くなった人から
・生前に財産をもらっていた(=贈与を受けていた)場合

・遺言で財産を承継した(=遺贈で取得した)場合
には、それらの贈与や遺贈は「亡くなった人の遺産の先渡し(=特別受益)である」と考え、
これらの財産を加えたものこそが正しい遺産である、と考えます。

こうして贈与や遺贈された財産を遺産に加えることを「持戻し」と呼びます。

つまり、亡くなった人から生前贈与や遺贈で財産を取得した相続人については、
その分だけ遺産を先にもらっていることになるので、
遺産分割の際にもらえる財産が他の相続人よりも減ってしまうことになります。

配偶者が居住用不動産を贈与・遺贈で取得しても持戻しは不要に!

1つ目の遺産分割に関する改正は、こうした持戻しによって配偶者が不利益を被らないようにしよう!というものです。
持戻しの対象から、配偶者が取得した居住用不動産(マイホーム)を外すことができるようになります。

具体的には、

  • 婚姻期間が20年以上の配偶者間
  • マイホームとしていた建物またはその敷地(居住用不動産)
  • 生前に贈与した、または、遺言で引き継がせる(=遺贈)場合

には、その居住用不動産については持戻しの対象としないこととなりました。

これにより、もし遺産分割協議でもめてしまった場合でも、
そこで基準となる「亡くなった人の遺産の総額」から↑上に当てはまる配偶者が取得したマイホームの金額を除くことができるため、配偶者が他の相続人より多くの遺産を相続できる可能性が増えることになります。

つまり、配偶者の相続での取り分を相対的に増やすことで配偶者保護に努めよう、というのがこの改正の意図だ、というわけです。

この改正、当初は「配偶者の法定相続分を今よりも増やす」という内容でした。
しかし、その案に対する反対が思った以上に多く、その案は結局立ち消えに。
→その代わりとして今回の改正が通った、という背景があります。
より詳しい内容が知りたい方は、以下の法務省発行のPDFをご覧ください。
長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護するための施策

贈与税の配偶者控除との違いに注意!

びとう
以下は完全にウチの業界向けのメモ書きです。

この改正について、税理士(やその業界にいる人)的に注意なのが、贈与税の配偶者控除との関係性です。

贈与税にも、
「婚姻期間20年以上の配偶者間で行う居住用不動産の贈与については贈与税をかけないようにしよう!」という特例があります。
(これを、「贈与税の配偶者控除」と言います。)

しかし、今回の民法改正と贈与税の配偶者控除は「完全に同じ規定」というわけではありません。

= 民法改正と贈与税の配偶者控除との違い =

  • 贈与税の配偶者控除は居住用不動産を取得するための金銭も対象だが、民法は金銭は対象外
  • 贈与税の配偶者控除は遺贈を対象としていないが、民法は遺贈も対象
  • 贈与税の配偶者控除は適用の上限額(2,000万円)があるが、民法は上限なし

あと、ここで紹介している民法改正はあくまでも「持戻しの対象にしない」だけで、
「2,000万円を超えて居住用不動産を贈与・遺贈しても相続税や贈与税をかけない」わけではないので、そこも勘違いしないように気を付けましょう。
(↑こう思い込んでいる業界人をお見かけしたので、一応書いておきます…。)

 
以上、ここまでが1つ目の遺産分割に関する改正点でした。

2-2.遺産分割前に預貯金を払い戻すことを可能とする制度の創設

2つ目の遺産分割に関する改正点は、「遺産分割前に預貯金を払い戻すことを可能とする制度の創設」です。

こちらも、この改正の前提となる、とある判例があります。

【前提】「預貯金も遺産分割の対象だ!」という判例がきっかけ

この改正が入ることとなったきっかけは、平成28年12月に最高裁判所で出された
「預貯金などの可分債権についても、法定相続分で分けるのではなく、他の不可分な財産(土地や建物など)と同様、遺産分割協議の対象とされるべき」
という判断です。
参考URL平成27年(許)第11号 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 平成28年12月19日 大法廷決定

「可分債権」とは、現預金のように何人かで簡単に割ることができる財産のことです。
(←→土地や建物などの不動産は物理的に割ることができないので「不可分」な財産)

これにより、それまでは
「遺産分割協議がなくても相続人が法定相続分の範囲で承継できる」
こととされていた預貯金についても、
「遺産分割協議の対象となる=遺産分割協議が終わらなければ金融機関も払い戻しには応じられない
ということになりました。

びとう
それまでも、金融機関は「相続人間のトラブルを避けるため」などの理由から遺産分割協議書無しでの預金の払い戻しには応じてくれないケースが大半でしたが、いわばそれを後押しする判断が出されたと言えます。

これにより、亡くなったことを理由にロックされた被相続人名義の預貯金口座については、
遺産分割協議が整う前の引き出しや解約は完全に不可能となっていました。

遺産分割前でも葬儀費用や生活費などの引き出しが可能に!

ただ、「遺産分割協議が整うまで亡くなった人の預貯金が全く引き出せない」となると、困る人も出てきます。

そのお金で葬儀費用を出そうと思っていた人もいるでしょうし、
亡くなった人が生前に抱えていた債務(税金や医療費の支払いなど)についても、自分が立て替えないとダメになる??

それじゃあさすがに困る場合もあるんじゃないの?

というわけで、

  1. 被相続人が亡くなった直後の当面必要な出費(葬儀費用など)に充てたい場合
    1金融機関あたり150万円または※以下の計算式で計算した額を限度として、他の共同相続人の合意なしに単独で払い戻しが可能。
    ※計算式=相続があった時点での被相続人の預貯金の額×1/3×その相続人の法定相続分
  2. その後、❶を超える期間の出費(相続人の生活費や債務の弁済など)に充てたい場合
    家庭裁判所の認定を受けることにより、預貯金の全部または一部の仮の取得が可能。

「❶=亡くなった直後にとりあえず」
「❷=その後しばらく経ってから(遺産分割でもめている場合を含む)」
という2つの段階に分けて、遺産分割前の預貯金の引き出しを可能としました。

「たとえ遺産分割前でも預貯金のうちの一定額は払い戻しに応じろ!」
というのが法律上明記されたのは大きいですね。

より詳しい内容が知りたい方は、以下の法務省発行のPDFをご覧ください。
相続された預貯金債権の払戻しを認める制度について

 
以上、ここまでが2つ目の遺産分割に関する改正点でした。

2-3.遺産分割前に遺産が処分された場合の遺産の範囲の明確化

3つ目の遺産分割に関する改正点は、「遺産分割前に遺産が処分された場合の遺産の範囲の明確化」です。

びとう
こちらは税理士実務からは縁遠い話(かなり弁護士寄りの話)なのでサラッと流します。
 
遺産分割の前に遺産に属する財産が処分された場合でも、
その処分した相続人以外の相続人の同意により、その処分された財産を遺産分割の対象に含めることが明文化されました。

例えば、1人の相続人が遺産の一部を使い込んでいたような場合。
これまでは、その使い込んだ財産は遺産分割の対象にならないことが多かった(=「使い込んだもん勝ち」な状況だった)んですが、
改正後は、使い込んだ本人の同意なしに、その使い込んだ財産も遺産の一部であるものとして遺産分割協議を行うことができます。

びとう
てか、いち素人としては、「使い込んだもん勝ちな状況だった」ことが驚きなのですが…。
より詳しい内容が知りたい方は、以下の法務省発行のPDFをご覧ください。
相続開始後の共同相続人による財産処分について

2-4.「一部分割」の明文化

4つ目の遺産分割に関する改正点は、「『一部分割』の明文化」です。
といっても、こちらは話としては単純で。

今回、民法第907条というところの条文が以下のように変わりました。
太字の文言が追加されました)

共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

引用:民法第907条第1項

これにより、これまで
・民法上は規定されていなかったけど
・実務上は当たり前のように行われていた
「遺産の一部分割(何度かに分けて遺産分割協議を行うこと)」
が法律上明文化
されることになりました。

前述のとおり、今は預貯金も遺産分割の対象となります。
ということは、遺産の対象が以前よりも広がり、より分割をめぐる紛争が増える&長期化することが予想されます…。
「争いがない財産についてひとまず一部分割しとこ!」
という選択肢は今まで以上にあり得るわけ
で、そうした実務上の流れを踏まえての改正といえるのかもしれません。

いつから施行?【施行日は2019年7月1日】

上記4つの遺産分割に関する改正は、いずれも2019年7月1日から施行されます。

 
以上、ここまでが、2つ目の柱である「遺産分割に関する見直し」の具体的な内容でした。

 

3.遺言制度に関する見直し

3つ目の柱は、「遺言制度に関する見直し」です。
この括りでは、以下の2つの改正点があります。

  1. 自筆証書遺言の方式の緩和(自書の範囲の変更・法務局での保管)
  2. 遺言執行者の権限の明確化

3-1.自筆証書遺言の方式の緩和(自書の範囲の変更・法務局での保管)

全文の自書を要求しており、作成者への負担が大きく、かつ、有効性について紛争の原因にもなりやすい現行の自筆証書遺言の方式を緩和し、自筆証書遺言に添付する財産目録については自書でなくてもよいものされます。
(ただし、財産目録の各ページには署名押印が必要)

具体的には、自筆証書遺言に、パソコンなどで作成した財産目録を添付したり、預金通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付することができるようになります。

より詳しい内容が知りたい方は、以下の法務省発行のPDFをご覧ください。
自筆証書遺言に関する見直し

 
また、これとは別に、自筆証書遺言の法務局における保管制度が新設されます。
これにより、自筆証書遺言を遺した人が亡くなった際の遺言書の家庭裁判所での検認作業が不要になるなど、自筆証書遺言に対して公正証書遺言に近い効果を持たせることが可能になります。

より詳しい内容が知りたい方は、以下の法務省のページをご覧ください。
法務省:自筆証書遺言書保管制度

いつから施行?【2019年1月13日と2020年7月10日】

上記前半の「財産目録について自書を要しない」改正は、2019年(平成31年)1月13日に施行されます。
また、後半の法務局における保管制度は、2020年7月10日に施行されます。

2019年1月13日というと、この記事を書いた日のたった1ヶ月後に迫っています。
施行日が2019年1月13日なのはこの改正だけなので、その点、しっかりと頭に入れておく必要がありそうです。

3-2.遺言執行者の権限の明確化(施行日:2019年7月1日)

また、これまで
「相続人と遺言執行者のどちらが当事者としてふさわしいのか(どちらの言っていることが正しいのか)」
などの争いが絶えなかったことから、
法的な地位が曖昧だった遺言執行者の権限についても民法上明確化されました。

この改正は、2019年7月1日に施行されます。

 
以上、ここまでが、3つ目の柱である「遺言制度に関する見直し」の具体的な内容でした。

 

4.遺留分制度に関する見直し(施行日:2019年7月1日)

4つ目の柱は、「遺留分制度に関する見直し」です。

びとう
以下、税理士業務と直接の関連は薄いので、遺留分制度を知っている前提で話を進めます。
 
遺留分減殺請求権の行使によって遺産が共有状態となることを避けるため、遺留分減殺請求権の行使により、遺留分侵害額に相当する金銭債権が生じることにする。
つまり、遺留分侵害額の弁償がモノではなくお金のみで行えるようになります。

これにより、もし他の相続人から遺留分減殺請求を受けたとしても、
遺産として引き継いだ資産(例:不動産や会社の株式などの事業用資産)で侵害額を弁償する必要はなくなるため、
これらの資産の所有権に他の相続人の持分が入ることを防ぐことができます。

びとう
「事業用資産は事業の後継者に集約させたい!」という被相続人や後継者の意思が反映しやすくなり、円滑な事業承継を後押しすることにも繋がりますね。
より詳しい内容が知りたい方は、以下の法務省発行のPDFをご覧ください。
遺留分制度の見直し

この改正は、2019年7月1日に施行されます。

 

5.相続の効力に関する見直し(施行日:2019年7月1日)

5つ目の柱は、「相続の効力に関する見直し」です。

びとう
こちらも税理士業務との関連は薄いので(てか、完全に弁護士寄りの話です…)サラッといきます。

 
いわゆる「この財産は●●(相続人)に相続させる」という遺言があった場合、登記や債権者への通知・許諾が無くても所有権を主張することができた(=「対抗要件なくして第三者に対抗することができた」)現行法を見直し、
法定相続分を超える部分の承継については、登記などの対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないこととなります。

これにより、これまで

    = 改正前 =

  • 「(相続人に)相続させる」遺言での財産の承継
    対抗要件(不動産の所有権移転登記など)無しに第三者に対抗できる(所有権を主張できるetc.)
  • 「(相続人以外に)遺贈させる」遺言での財産の承継
    …第三者に対抗するには対抗要件が必要

という取り扱いだったのが、↓以下のように変わります。
(変わるのは「相続させる」場合の赤字の部分のみです。)

    = 改正後 =

  • 「(相続人に)相続させる」遺言での財産の承継
    法定相続分を超える部分について第三者に対抗するには対抗要件が必要
    (法定相続分を超えない範囲の対抗は要件不要のまま)
  • 「(相続人以外に)遺贈させる」遺言での財産の承継
    …第三者に対抗するには対抗要件が必要

これにより、

  • 相続人が遺言で財産を承継した場合であっても、第三者である債権者から見て誰が債務者なのかがわかりやすくなる
    (対抗要件を満たしてくれる(不動産であれば、所有権移転登記をしてくれる)ので)
  • 対抗要件が半ば義務化されることで、未登記でほったらかしの不動産が少しは減るかも?

といった効果が期待できます。

より詳しい内容が知りたい方は、以下の法務省発行のPDFをご覧ください。
相続の効力等に関する見直しについて

この改正は、2019年7月1日から施行されます。

 

6.相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(施行日:2019年7月1日)

最後の6つ目の柱は、「相続人以外の者の貢献を考慮するための方策」です。

びとう
これまた税理士業務との関連は薄いのでサラッとです…。

 
現状相続人にしか認められていない寄与分を請求する権利を相続人以外の被相続人の親族にも広げ
相続人以外の親族が被相続人の療養看護等を無償で行っていた場合、一定の要件のもと、相続人に対して金銭(特別の寄与料)が請求できるようになります。

より詳しい内容が知りたい方は、以下の法務省発行のPDFをご覧ください。
相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与)

この改正は、2019年7月1日から施行されます。

相続税実務への影響は?

税理士として気になるのは、この改正が適用される場合の相続税の計算はどうなるか?です。

おそらく、今ある寄与分の場合同様、

  • 特別寄与料の請求を受けた相続人…寄与料相当額を控除したものを相続財産とする
  • 特別寄与料の支払いを受けた親族…特別の寄与料を遺言で取得(=遺贈)とみなす

という扱いになるものと思われます。
あと、寄与料の支払いを受ける人は必然的に、相続税額の2割加算の対象にもなりますね。

【2018年12月14日追記】
今日公表された平成31年度税制改正大綱にて、特別寄与料に係る課税についても示されました。
上記点についてはそのとおりで、その他にも以下の点について改正が入る予定です。

  • 特別寄与料の額が確定したことにより新たに相続税の納税義務が生じた人は、その事由発生を知った日から10ヶ月以内に相続税の申告が必要
  • 相続税における更正の請求の特則などの対象にこの事由を加える

詳しくは以下の記事の後半で解説しています。
【平成31年度税制改正】相続税・贈与税の改正ポイント総まとめ

相続税額の2割加算の詳しい内容は以下の国税庁のページをご覧ください。
No.4157 相続税額の2割加算|国税庁

 

2019年からの民法相続法改正のまとめ

以上、ここまで、今年入った民法(相続法)の改正項目を1つずつ紹介してきました。

もう一度、改正項目を一覧でまとめておきます!
(各項目へのリンク付きです)

それぞれ気になるところがあれば、リンクを辿って再確認していただければと思います。

改正法の施行日一覧(いつから施行?)

あと、改正法の施行日についてもここで再度まとめておきます。

    = 改正法の施行日一覧 =

  • 自筆証書遺言の方式の緩和のうち、自書の範囲の変更…2019年(平成31年)1月13日
  • 自筆証書遺言の方式の緩和のうち、法務局における保管制度…2020年7月10日
  • 配偶者短期居住権、配偶者居住権…2020年4月1日
  • ❶❷❸以外…2019年7月1日

バラバラに見えますが、一部のイレギュラーな項目以外、基本は2019年の7月1日から、と押さえていただければ。

税理士的には配偶者居住権に要注目!

この改正は民法の改正なので、税理士業務に直接関連するものもあれば、しないものもあります。
が、最も関連が深いだろうなと思うのはやっぱり配偶者居住権ですね。

上でも書いたように、配偶者居住権については、
2019年度の税制改正大綱で相続税評価の方法が示され、
それに関連する規定の取り扱い(小規模宅地等の減額の特例との関連など)についても徐々に明らかとなってきています。

相続対策や遺産分割にも影響が大きそうな規定なので、しっかりと内容を押さえておきたいところです。

この記事は、法務省の以下のページを参考に執筆しました。
法務省:民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
法務省:自筆証書遺言書保管制度

改正項目の概要や本文中に入れているPDFファイル、条文の新旧対照表など、様々な情報が掲載されていますので、興味のある方はどうぞ。


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