年齢計算に関する法律とは?誕生日は明日ですが今日で1つ年を取ります

年齢計算に関する法律とは?誕生日は明日ですが今日で1つ年を取ります

明日(2015年12月5日)は私の40回目の誕生日です。
ま、誕生日がありがたい年でも無いので、淡々と迎えるだけなんですけどね(^^;

で、この記事のタイトル「誕生日は明日ですが今日で1つ年を取ります」は何を言ってんの?という話なんですが、
皆さん、年齢って誕生日当日に1コ重ねるものだと思っていますよね?
私も税理士試験で相続税法の勉強を始めるまではそう思っていました。

ただ、法律上は、実は年齢は誕生日の前日に重ねるものとされています。
それが規定されているのが「年齢計算に関する法律」です。

この記事を書いた人


税理士 尾藤武英
税理士 尾藤 武英(びとう たけひで)
京都市左京区下鴨で開業している税理士です。
過去に税理士試験の大手予備校で相続税を教えていた経験から、相続税が専門分野。
事務所開業以来、相続税や贈与税の申告、相続税対策、相続税贈与税をテーマとした研修会の講師など、相続税に関する業務を多数行っています。
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「年齢計算に関する法律」とは?

「年齢計算に関する法律」は明治時代に作られまして、全部で3つの条しかないシンプルなものです。
e-Gov(イーガブ)というサイトで見ることができます。
明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)

「年齢は出生日から起算する」

そしてこの第1条には

年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス

引用元:年齢計算ニ関スル法律第1条

と規定されています。

これは、
「午前0時に生まれた人も午後11時に生まれた人も、みんな生まれたその日から0歳児として年齢を数え出しましょう」
ということを言っています。
これは感覚として当然ですよね。

生まれた日からの1年間は誕生日の前日に満了する。だから前日に歳を取る!

ただ、ということはこれを基準で考えると、
0歳児として過ごす1年間は「生まれた当日から翌年の誕生日の前日までの365日間」
となります。

また、上で紹介した「年齢計算に関する法律」の第2条を見てみると、

民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス

引用元:年齢計算ニ関スル法律第2条

とあり、その「民法第143条」を見てみると

(暦による期間の計算)
第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。(以下略)

引用元:民法第143条

と書かれています。
こうした記述から、法律上↓以下のような論理が成り立ちます。

  • 0歳児として過ごす期間は翌年の誕生日の前日に満了する
  • 満了するんだから、その満了の日の翌日の午前0時ではなく、満了の日が終了する瞬間(時間で表すなら「午後12時」)に年を取ったと考える。
  • 結果、誕生日の前日に1つ年を取る!

ということになるんです。
(伝わってますかね…。)

単なる言葉遊びみたいな感じですけどね。
いや、感じ、じゃなくてまんま言葉遊びやな(^^;

びとう
実はこの記事のタイトルを「年を取りました」ではなく「年を取ります」にしているのも、今この時点(誕生日の前日の昼)ではまだ年を取っていないからなんですね。
いやー、細かい(^^;

「年齢計算に関する法律」のまとめ。これがなければ桑田真澄さんも…?

そんな言葉遊びの法律ですが、でも、この法律はいろんなところに影響を及ぼしていまして、有名なところを列挙すると

  • 小学校の入学年度を決める際には、4月1日生まれの人までがいわゆる「早生まれ」として扱われる。
  • 12月5日が18歳の誕生日の人でも、12月4日投票日の選挙の投票が可能である。
  • 1日生まれの人の年金の加入期間は20歳になる年の誕生月ではなく、その前月から始まる。
    また、支給開始期間も65歳になる年の誕生月の翌月ではなく、誕生月から始まる。

といったあたりがこうなっている理由もこの法律があるからですし、
相続税法で言えば、相続時精算課税制度という規定の適用が可能な人は

「財産をあげる人の年齢はその年1月1日現在で60歳以上で、財産をもらう人の年齢はその年1月1日現在で18歳以上(令和4年3月以前は20歳以上)」

と規定されているんですが、この規定にもこの法律が反映されるので、
今年(この記事執筆時点で平成27年)財産をもらう人だと、平成7年1月1日生まれの人はもちろん、平成7年1月2日生まれの人も、1月1日の時点で20歳になっているので今年から適用対象者となります。

びとう
ちなみに、4月1日生まれの有名人としては元プロ野球選手の桑田真澄さんがいらっしゃいます。
もし法律上の年齢解釈が「誕生日に歳を重ねる」であれば、桑田さんは清原さんの1学年後輩となり、「桑田清原のKKコンビ」もなかったのかもしれません。

などなど。
知っていて日常生活で得をする知識では無いですが、
話のネタにはなると思うので、覚えておいていただくのも良いのではないかと思います!


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税理士 尾藤武英

税理士 尾藤 武英(びとう たけひで)
京都市左京区下鴨で開業している税理士です。
過去に税理士試験の予備校で相続税を教えていた経験から、相続税が専門分野。
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