突然ですが、皆さんは相続税ってどんなことがあった場合にかかってくる税金かご存知ですか?
なんとなく、「人が亡くなったらかかる税金でしょ?」というイメージぐらいはお持ちなのではないかと思います。
この記事ではその辺り、
「相続税はこんなことが起こったときにかかる!(=相続税の財産取得原因)」
という点を深く深〜く掘り下げてみます。

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相続税がかかる財産の取得原因とは?
まずは前提となる話からです。
相続税はどんな場合にかかるんでしょうか?
国税庁が公表している「相続税のあらまし」というPDFの出だしに↓こんな文章が書かれています。
相続税は、個人が被相続人(亡くなられた人のことをいいます。)から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。
引用元:相続税のあらまし|国税庁
これを要約すると、
「どんな形であれ、亡くなった人から財産をもらったら、そのもらった人に相続税はかかる!」
ということです。
そして、この記事の本題は、上の引用文で地味に太字にしている「相続など」という言葉の詳しい内容です。
どんな形で財産をもらったら相続税がかかってくる?
我々が「取得原因」と呼んでいるその「形」は全部で3つあります。
- その1:「相続」…財産を相続したとき
- その2:「遺贈」…遺言で財産をもらったとき
-
その3:「死因贈与」で財産をもらったとき
それぞれ、詳しく見ていきましょう!
「相続」…財産を相続したとき
人が死亡したら、その人が持っていた財産は誰かに引き継がれます。
でも、その権利は誰にでもあるわけではありません。
民法という法律で、
「亡くなった人(=被相続人)の財産をもらうにふさわしいのはこの人たちだ」
という人たちが定めらています。
それが「相続人」です。
人が亡くなったことによって、民法の決まりに従って相続人と呼ばれる人たちが財産をもらうこと、これを「相続」と呼びます。
これが、相続税がかかる取得原因の1つ目です。
「遺贈」…遺言で財産をもらったとき
2つ目は「遺言で財産をもらったとき」です。
これを「遺贈(いぞう)」と呼びます。
相続権を持たない人(民法で相続人と定められていない人)は、亡くなった人が生前に遺した遺言書に「この財産はお前にあげる」と書かれていてはじめて財産をもらうことができます。
- 相続人=相続する
-
相続人以外=遺言でもらう
誰がもらうかによってもらい方はこのように変わりますが、もらうタイミングはどちらも同じ(死亡時)ですので、いずれも相続税がかかる原因とされています。
また、相続人に該当する人が遺言で財産をもらうことも当然ありますが、その場合は受遺者ではなく相続人と呼びます。
受遺者というのは、あくまでも遺言でしか財産をもらう権利が無かった人のことを指す名称です。
「死因贈与」で財産をもらったとき
3つ目はかなりレアなケースです。
「死因贈与」と呼ばれるもので財産をもらう、というのも相続税がかかる理由の1つとされています。
「死因贈与」というのは、その名のとおり「贈与」の一種です。
そして、「贈与」というのは、生きている人からタダで財産をもらうことを言います。
つまり、死因贈与というのは、生きている人(例:AさんとBさん)同士、生きている時点で
「将来自分が死んだらこの財産はお前にやるわ」
という契約を結ぶことを言います。
財産をもらう側(Bさん)から見ると、
「Aさんが亡くなってはじめて財産がもらえる」
ということです。
これも、人が死亡することによって財産が動くという点では相続や遺贈と同じなので、相続税がかかる理由の1つとされています。
相続税がかかる財産の取得原因のまとめ
以上の3つが相続税がかかる財産の「取得原因」です。
まとめると↓このようになります。
一言でまとめると、
「どんな形であれ、亡くなった人から財産をもらったら、そのもらった人に相続税はかかる!」
ということですが、この記事ではその「もらう形」を詳しく紹介してみました。
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税理士・尾藤 武英(びとう たけひで)
過去に税理士試験の予備校で相続税を教えていた経験から、相続税が専門分野。
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